相続登記と住所変更登記の義務化
- 2021/03/25
これまで、不動産の名義人の方が亡くなったり、住所を移転していた場合に相続登記や住所変更登記をしなければなりませんでしたが、この登記自体は義務ではなく任意でした。
しかし、所有者不明土地の問題を解消するため今後は相続登記や住所変更登記が義務化されることになりそうです。
相続については、土地の取得を知ってから3年、住所変更は2年以内に申請をしなければならなくなります。
これまでは、任意だったので相続登記や住所変更登記をするかどうかは相続人の方の意思でまたの機会にするということもありましたが、今後は必ずやらなければなりません。
もし、3年以内又は2年以内に申請しなかった場合は過料の対象となります。
罰則規定がある以上は相続や住所変更が生じた場合には早めに手続きをしたほうがいいでしょう。
司法書士は不動産登記や相続の専門家なのでお早めに司法書士にご相談ください。