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遺言書の種類

  • 2021/04/02

生前対策としてよく利用されるものの一つに遺言書の作成があります。

遺言書を作成する場合に次の二つのうちどちらかを利用することが多いです。

・公正証書遺言

・自筆証書種遺言

公正証書遺言は、公証役場に事前に予約を入れておいて、遺言の期日に公証役場で公証人に遺言の内容を伝えその内容を公正証書にして残すというものです。

よく公正証書遺言は直接公証役場に行って作成すればいいですか?と聞かれることがありますが、通常いきなり公証役場に行って作れるものではありません。

事前に公証役場にどのような内容の遺言書を作成したいか、戸籍・印鑑証明書等の資料を送って遺言の期日に公正証書として文案ができている状況にします。

また、証人として親族等以外の第三者が二人立ち会わなければならないため、いきなり公証役場に行っても作成することができません。

そのため、専門家に依頼をする方がほとんどだと思います。

自筆証書遺言は、全文を自筆で書き(一部財産目録については自筆でなくてもOK)日付・署名・捺印をして作成することになります。

自筆証書遺言はすぐにでも作成することができますが、将来その遺言書で不動産の相続登記や預貯金等の相続手続きを行わないといけないため、遺言書の書き方は重要です。

公正証書遺言を作成する場合も、自筆証書遺言を作成する場合もやはり一度専門家に相談をすることをお勧めいたします。

内容についてもどのような内容にした方がいいか、遺言書を作成することによってどのような事が考えられるかなども事前に把握をしておく方がいいでしょう。

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