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お知らせ

遺言による相続手続

  • 2021/05/18

相続が発生した場合、遺言書があるかないかで手続きに必要となる書類に違いがあります。

一般的な相続の手続きに必要となる書類は、次の通りです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人の住民票

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書

通常、一般的な相続手続(不動産の相続登記や預貯金の解約手続き)に必要となる書類としてはこのようなものがあります。

しかし、遺言書がある場合には次のような書類で足りる場合があります。

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・被相続人と相続する人の関係のわかる戸籍謄本

・被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

遺言書がある場合には、通常の相続手続よりも必要書類が少なく済む場合があります。

特に、遺産分割協議書や印鑑証明書は相続人全員が遺産の分け方について同意をし、実印を押し、印鑑証明書を付ける必要があるため相続人間でもめてしまった場合には進めることが難しくなります。

このような事から、遺言書があれば相続手続も円滑・円満に進めていくことができるため、生前にしっかりと遺言書を作成しておくことはとても大切です。

相続に関わらず、遺言書の作成のご相談も可能です。

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