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お知らせ

相続手続きの期間

  • 2021/06/02

相続のご依頼をいただいてから相続手続きが完了するまでどれくらいの期間がかかるのかというと、それはケースバイケースではあります。

例えば、相続人が配偶者と子供二人の場合で相続人間で遺産の分け方について決まっていて不動産の名義変更だけをご依頼いただいた場合には早ければ1か月ほどで手続きが完了することもあります。

流れとしては次のような感じになります。

1.ご依頼

  ⇩

2.戸籍謄本等必要書類の取得(ここが一番時間がかかる可能性があります)

  ⇩

3.遺産分割協議書等捺印書類の作成・ご捺印

  ⇩

4.法務局に登記申請

  ⇩(通常1週間から2週間ほどで完了します。)

5.相続登記完了

このような場合には、ご依頼をいただいてから相続登記が完了するまで1か月ほどで完了することもよくあります。

しかし、相続人間で遺産の分け方が決まっていない場合や必要となる戸籍の取得に1か月以上かかってしまうような場合(例えば、本籍を転々としていて遠方の本籍地に戸籍を請求しなければならない場合)には2か月や3か月、場合によっては半年・1年とかかることもあり得ます。

半年や1年以上かかるような場合には、相続人間で紛争が生じてしまったというようなケースが多いかもしれません。

相続の手続きだけすればよく、特に急いでいないような場合にはそれだけの時間をかけても支障がないかもしれませんが、相続後に早く不動産を売却したいなどの場合には早めにお手続きを完了させたいということもあり得ます。

それでもどうしても時間がかかってしまうこともありますが、相続後に早めに手続きに着手をすることでできるだけスムーズに手続きが完了することもあります。

やはり、相続が発生した場合お早めにご相談いただくことが大切です。

当事務所では、相続の出張相談・土日祝日のご相談も対応しております。

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