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お知らせ

相続財産となるもの

  • 2021/06/17

相続発生時に検討しなければならない事として、相続税の申告が必要かどうかがあります。

相続税の申告が必要かどうかはかなり重要な事であります。

相続税の申告が必要な場合であれば税理士に依頼をする必要があり、また、相続発生後10ヵ月以内に相続税の申告・相続税の納付をする必要があるため、急いで着手する必要があります。

相続税の申告が必要かどうかは詳しくは税理士に確認をする必要がありますが、一般的には基礎控除を超えるかどうかが基準となります。

相続税の基礎控除は、3000万円+(相続人×600万円)となり、相続財産がこの基礎控除額を超えなければ相続税の申告は不要となります。

では、この相続財産をどのように計算をするのか?

まず、預貯金に関しては相続発生時(死亡時)の預貯金の額及び利息の金額が基準となります。

また、株式等に関しては証券会社で残高証明書を取得しそこから金額を算出する必要があります。

不動産に関しては、建物は固定資産税の評価額となり、土地については路線価又は固定資産税評価額に一定の倍率のかけた金額が基準となります。

その他にも相続財産の価額で問題となる財産があるため、相続税の申告が必要かどうかが不安な場合には早めに専門の税理士のご相談をすることをお勧めします。

当事務所では相続専門の税理士をご紹介しワンストップでご相談に対応することも可能ですのでご不安な方はお早めにご相談ください。

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