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お知らせ

相続放棄

  • 2021/07/01

相続が発生した後、被相続人の財産を相続するかどうかを決めるときに負債があるかないか、また、負債があったとしてどの程度の負債なのか、プラスの財産とマイナスの財産の割合がどうなのかということは重要なことだと思います。

相続した後に思いもやらず借金を背負わなければいけなくなるなんてこともあり得ます。

このような事態を防ぐために、相続発生後に相続放棄をすることで被相続人の残した負債を背負わずに済むことができるのです。

但し、相続放棄は負債を負担しないだけでなく、プラスの財産(預貯金・不動産等)も相続することができなくなります。

そのため、相続放棄をするかどうかは負債があるかどうかだけでなく、負債がいくらくらいあるのか、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのかを把握することは相続放棄をするかどうかを判断するのに重要なことになります。

相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければなりませんので、生前にある程度財産を把握できるといいでしょう。

相続放棄をするには理由は問われません。

負債が多いから、関わりたくないからなど相続放棄をするときはどんな理由でも構いません。

ただ、期間内に相続放棄の申述をする必要がありますので相続放棄を考えている方はお早めに専門家に相談することが大切です。

当事務所でも相続放棄に関するご相談に対応しております。

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