Now Loading...

お知らせ | 山田司法書士事務所

052-485-8305

平日
9:00~18:00

※事前予約で土日祝対応

お知らせ | 出張相談無料!相続・遺言の事なら名古屋にある「相続・遺言相談センター」

平日
9:00~18:00

※事前予約で土日祝対応

052-485-8305

お知らせ

遺産分割の審判書で行う相続登記

  • 2021/10/08

不動産の相続登記を申請する場合、一般的に下記の戸籍が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付することで相続人を確定させることになります。

しかし、遺産分割の審判書を添付して相続登記を申請する場合には法務局に対して被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、戸籍関係を添付することを省略することができます。

遺産分割の審判をする段階で、裁判所が戸籍で相続人を確認しているため、法務局での登記申請の段階では戸籍の添付を省略することができるのです。

不動産の相続登記を申請する場合、内容によっては添付する書類も異なるため、一度専門家である司法書士にご相談をすることがいいでしょう。

相続でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

お問い合わせはこちら

相談・出張相談が無料!!土日祝日も対応いたします!

  • ※必ず事前にご連絡ください。
  • ※場所によっては交通費をいただく場合がございます。

LINE

※表示されるQRコードから友達追加

TEL

電話でお申し込み
0568-29-9840

平日 9:00~18:00

※繋がらない場合は折り返しいたします。

Copyright © 2024 名古屋 相続・遺言相談センター|山田司法書士事務所 All Rights Reserved.