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お知らせ

相続登記の義務化

  • 2022/06/08

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日以降は、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

しかし、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請ができない場合というのはありえます。

例えば、相続人間で話し合いがまとまらない場合には、不動産の相続を知っても遺産分割協議がまとまらなくて相続登記の申請ができないということもあります。

このような場合には、「相続人申告登記」の手続きをとることで、義務を果たすこともできます。

この手続きは、自分が相続人であることを戸籍謄本等で証明すれば、相続人の一人から行うことができます。

令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化されるため、相続登記を申請するか、相続人申告登記の手続きを行う必要があるため専門家である司法書士に早めにご相談をしていただくことがいいと思います。

当事務所は、相続・生前対策専門の司法書士事務所です。

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