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お知らせ

土地の相続登記の登録免許税

  • 2022/06/11

不動産の相続登記に限らず、不動産の名義変更登記を申請するときにかかる税金として登録免許税があります。

相続登記の場合には、固定資産税の評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。

しかし、令和7年3月31日までに相続による所有権移転登記をする場合で、土地の固定資産税の評価額が100万円以下の場合には、租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定により登録免許税は非課税となります。100万円以下の土地の相続登記の場合で、登録免許税が非課税になるのは、相続登記の申請書に租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と記載しなければなりません。

100万円以下の土地の相続登記だから当然に登録免許税が非課税となるわけではありませんのでご注意ください。

100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税となるのは令和7年3月31日までとなっておりますので、相続が発生した場合には早めに相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所は相続専門の司法書士事務所です。

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