相続登記の義務化
- 2021/07/09
最近、数年前に亡くなった方の相続登記のご相談・ご依頼をいただくことが増えました。
これまでは相続登記はいつまでにしなければならないということがなかったため、固定資産税を支払っていれば売却等しない限り名義がそのままということも珍しくありませんでした。
司法書士の立場としては、名義はその都度変更したほうがいいということはお伝えしますが、それでも名義変更をするかどうかは自由でしたので今はまだやらないという方もいました。
しかし、今後は2024年をめどに不動産の相続を知った日から3年以内に登記することが義務付けられる予定となっています。
そのニュースの影響か数年前の相続登記のご相談をいただくことが増えました。
相続は長年放置していると相続関係が複雑になり、手続きがスムーズにいかないということもよくあります。
まだ名義変更していないという方や相続が発生したけど名義変更するかどうか迷っているという方は、早めに司法書士にご相談ください。
当事務所でも最近約100年前の相続登記が完了しましたが、完了までにかなりの期間を要することになってしまいました。
相続でお悩みの方は、お早めにご相談ください。