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お知らせ

相続発生後の不動産の売却

  • 2021/07/12

相続が発生し、相続後に不動産を売却したいという方も多いです。

最近では核家族が多い関係か、実家の不動産を相続後にその不動産を売却したいという相談をよくいただきます。

相続が発生してしまった場合には、相続した不動産を売却するにも一度相続人への不動産の名義変更を行い、その相続人が不動産を売却する必要があります。(売却済みで所有権が移転してしまっているような場合には被相続人名義から直接買主に名義変更することができる場合もあります。)

不動産は売却したいから、相続登記をしなくてもいいと考えている方も多いのですが、これから売却する場合には被相続人名義のままでは売却することもできません。

その他に、被相続人名義の不動産を担保に融資を受けたいという方の場合にも、相続登記をしてから相続人名義の不動産に抵当権等を設定する必要があるため、事前に相続登記をする必要はあります。

今後は相続登記も義務化されるため、相続登記を放置しておくという方は少なくなると思います。

しかし、相続登記が義務化されなくても不動産の名義変更をしておかないことによるデメリットやリスクは多少あります。

そのため、相続発生後はできるだけ早めに不動産の名義変更等、相続手続きを進めておく必要があります。

・ 相続が発生しているけど誰に相談したらいいか迷っている。

・ 相続の手続きをしたいけど、平日は仕事をしていて戸籍等を取りに行く時間がない

など、相続の手続きについてなかなか進められない方は、お気軽にお問い合わせください。

相続の専門家はたくさんいます。

税理士・司法書士・弁護士など様々な専門家がいますが、司法書士が相談の窓口になるのが最適だと考えております。

当事務所では、出張相談・土日祝日のご相談にも対応しております。

平日は仕事で忙しいという方もまずはお気軽にお問い合わせください。

柔軟に対応させていただきます。

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