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お知らせ

預金の相続手続

  • 2021/07/16

預金の相続の手続きについては、被相続人名義の預金を解約し、解約した金額を相続人の口座に振り込む方法と被相続人名義の預金を相続人名義の預金に名義変更する方法があります。

預金の名義変更をする場合には、被相続人名義の口座番号等をそのまま相続人名義の口座にすることになるため、相続人の口座が一つ増えることになります。

また、相続の場合に預金の名義変更ができるかどうかは金融機関によって異なる場合があるため、名義変更をしたい場合には金融機関に確認をする必要があると思います。

預金の相続の場合には、被相続人名義の口座を解約し相続人名義の口座に振り込む方法が多いと思います。

当事務所では、不動産・預貯金・有価証券等あらゆる相続手続きに対応しております。

預金の相続手続きが時間がなくて銀行に行けないという方でも、当事務所が代行してお手続きをすることも可能です。

相続でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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