不動産の相続登記
- 2021/08/12
不動産の相続登記を申請する場合、法務局に対して登記の申請をすることになります。
最近では、相続登記が義務化されるということから、ご自分で相続登記をするために登記相談に行かれている方も多いかもしれません。
ほとんどの場合、オンラインで登記申請することが多いので法務局に行くことも少なくなりましたが、たまに法務局に行くと登記相談の予約の方が結構いらっしゃいます。
不動産の名義変更の申請をする法務局はどこでもいいわけではありません。不動産の所在地によって管轄が決まっております。
例えば、春日井市に不動産をお持ちの方は名古屋法務局の春日井支局に登記申請することになりますが、春日井市と名古屋市中区に不動産をお持ちの場合には、名古屋法務局と名古屋法務局の春日井支局にそれぞれ申請をすることになります。
また、三重県や岐阜県などの愛知県以外の県外に不動産がある場合には、三重や岐阜などの法務局にもそれぞれ登記申請をすることになります。
被相続人の方が一人でも、不動産を複数の所在地にお持ちの場合にはそれぞれの法務局に相続登記の申請をしなければなりません。
このような場合には、ご自分ですべて完結することはけっこうな負担になることも多いです。
相続登記が未了の方でご自分で相続登記をすることが大変だという方は相続登記の専門家の司法書士にご相談ください。
相続手続もいろいろありますが、不動産の名義変更は司法書士が専門です。
単純な場合もあれば相続登記でも複雑な場合もあります。
相続のお悩みは相続専門の司法書士にお気軽にご相談ください。