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お知らせ

不動産の登記手続き

  • 2021/08/20

不動産を売却すると、不動産の登記名義を買主の方に移転をすることになります。

売買によって所有権の移転登記をするときに注意しなければならないので、売主の住所に変更があるかどうかです。

売主の登記事項証明書上の住所が古い住所で現住所と合っていない場合には、所有権移転登記をする前提で売主の住所を変更する登記をする必要があります。

現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合には、売買や贈与などの所有権移転登記をする前提で住所変更登記が必要となりますが、相続の場合には住所変更登記をする必要はありません。ただし、登記事項証明書上の住所と被相続人の住所又は本籍が一致して同一人物であることを証明する必要はあります。

このように、登記手続きといっても、単純に所有権の移転登記だけをすればいいというわけではないですし、所有権が移転する原因を証する書面だけを添付すればいいわけでもありません。

登記については司法書士が専門家です。名義を変更するような場合に限らず、不動産の登記手続きについてのご相談は司法書士にご相談ください。

当事務所でも、相続に限らず不動産・法人の登記手続き全般に対応しております。

登記に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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